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【不動産を高く売る】売却前のリフォームは必須なの?
カテゴリ:木更津の不動産売却・買取  / 投稿日付:2021/11/09 11:12

こんにちは。
木更津市で不動産の売却、買取、仲介を行っております
センチュリー21ベルステージです。

弊社ではSONYグループの膨大な情報量を利用し AI査定 を活用しております。
過去の成約事例の基づき机上査定が可能です。是非お問合せ下さい。

今回のテーマは
【不動産を高く売る】
売却前のリフォームは必須なの?

です。ぜひご一読ください。


不動産を売るとき
売却する前に補修や修繕を行うべきかどうか」を気にする人は多いのではないでしょうか?

「少しでも見栄えを良くしてから売った方が高値で取引が成立しそう」
「見栄えの良い物件にした方が早く売れそう」
などと考える人もいるようですが、実際はどうなのでしょう。

まずは補修(リフォーム )が必要なケースをご紹介していきます。


■どういう時に補修が必要なの?
どのように住宅を使用してきたかにもよりますが、ポイントは
建築年数」と「設備の耐久年数」です。


➀建築年数
戸建住宅は築5、10年目...外壁の剥がれが始まる
10、15年...給排水設備の更新を考えるべきと言われています。
15年目以降...目で見て劣化がわかるところを交換していく

上記のようにメンテナンスをすると住宅が長持ちするという声もあります。

劣化を確認し、建築年数に合わせた補修が必要です。

②設備の耐久年
戸建住宅の各設備はそれぞれ耐用年数の目安が設定されています。
これを元に補修を考えるのも一案です。
戸建住宅を補修には本記事にあるような期間と費用が必要です。

戸建住宅を売るために補修が必要かどうかは、相談すると良い判断ができます。
最終的に高く確実に売るためにはどの選択をするのが良いのか?
という相談をしていただければと思います。


木更津市、袖ケ浦市、富津市、市原市など不動産の売却を含めた
ご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味がございましたら、
0800-800-7021または0438-97-2100までお気軽にご連絡ください。

それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。

【節税対策】不動産売却における特例とは?
カテゴリ:木更津の不動産売却・買取  / 投稿日付:2021/11/02 14:10

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今回のテーマは
【節税対策】不動産売却における特例とは?
です。ぜひご一読ください。


戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかります。
今回は、「 少しでも税金にかかる費用を抑える方法があるの? 」
という疑問にお答えしていきます 。


【節税対策!できるだけ税金を安く抑える方法】

家を売った際にかかる税金を節約するためには、
譲渡所得に関する特別控除の特例を理解しておく
必要があります。
建物の売却に関する特別控除には、どのような種類があるのでしょうか。


■控除の種類と額は?
特別控除の金額は、課税譲渡所得金額を算出する際に影響します。
建物の譲渡所得に関する特別控除には、以下のものがあります。

・公共事業などのために売った場合:5,000万円
・マイホームを売った場合:3,000万円
これらの要件に該当する場合、譲渡価額から取得費用と譲渡費用を除いた利益が
特別控除額以下で
あれば、税金はかかりません。

ただし、その年の譲渡益全体で
「特別控除額の上限は5,000万円」なので、複数の建物を売却する場合は注意が必要です。


■マイホームを売った際の「3,000万円の控除」とは
マイホームを売った際には、所有期間に関わらず最大3,000万円の控除が受けられます。
自分が住んでいる家を売る場合に適用されますが、現在住んでいる家でなくても構いません。
住まなくなってから 3年目の年末までに売却すれば、この特例の適用対象となります。


■有期間が10年を超えている場合の特例
マイホームを売却したとき、一定の要件を満たした場合、
軽減税率の特例を受けることができます。

譲渡した年の 1月 1日で、家屋と土地の所有期間がともに 10年を超えていることなどが条件です。

この特例が適用されると、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の場合、
通常 15%の税率が 10%になります。
また、 6,000万円を超える場合には、
6,000万円を超える部分は通常どおり 15%の税率となります。

家を売る場合には、税金をはじめさまざまな費用が必要です。
譲渡によって利益が出れば税金もかかりますが、特例が適用されれば
税金を支払う必要がなくなったり、減税になったりします。

節税対策も頭に入れつつ、まずはより確実に家を売る不動産会社を見つけることが重要です。


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