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【節税対策】不動産売却における特例とは?
カテゴリ:木更津の不動産売却・買取  / 投稿日付:2021/11/02 14:10

こんにちは。
木更津市で不動産の売却、買取、仲介を行っております
センチュリー21ベルステージです。

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今回のテーマは
【節税対策】不動産売却における特例とは?
です。ぜひご一読ください。


戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかります。
今回は、「 少しでも税金にかかる費用を抑える方法があるの? 」
という疑問にお答えしていきます 。


【節税対策!できるだけ税金を安く抑える方法】

家を売った際にかかる税金を節約するためには、
譲渡所得に関する特別控除の特例を理解しておく
必要があります。
建物の売却に関する特別控除には、どのような種類があるのでしょうか。


■控除の種類と額は?
特別控除の金額は、課税譲渡所得金額を算出する際に影響します。
建物の譲渡所得に関する特別控除には、以下のものがあります。

・公共事業などのために売った場合:5,000万円
・マイホームを売った場合:3,000万円
これらの要件に該当する場合、譲渡価額から取得費用と譲渡費用を除いた利益が
特別控除額以下で
あれば、税金はかかりません。

ただし、その年の譲渡益全体で
「特別控除額の上限は5,000万円」なので、複数の建物を売却する場合は注意が必要です。


■マイホームを売った際の「3,000万円の控除」とは
マイホームを売った際には、所有期間に関わらず最大3,000万円の控除が受けられます。
自分が住んでいる家を売る場合に適用されますが、現在住んでいる家でなくても構いません。
住まなくなってから 3年目の年末までに売却すれば、この特例の適用対象となります。


■有期間が10年を超えている場合の特例
マイホームを売却したとき、一定の要件を満たした場合、
軽減税率の特例を受けることができます。

譲渡した年の 1月 1日で、家屋と土地の所有期間がともに 10年を超えていることなどが条件です。

この特例が適用されると、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の場合、
通常 15%の税率が 10%になります。
また、 6,000万円を超える場合には、
6,000万円を超える部分は通常どおり 15%の税率となります。

家を売る場合には、税金をはじめさまざまな費用が必要です。
譲渡によって利益が出れば税金もかかりますが、特例が適用されれば
税金を支払う必要がなくなったり、減税になったりします。

節税対策も頭に入れつつ、まずはより確実に家を売る不動産会社を見つけることが重要です。


木更津市、袖ケ浦市、富津市、市原市など不動産の売却を含めた
ご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味がございましたら、
0800-800-7021または0438-97-2100までお気軽にご連絡ください。

それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。

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