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「2021年12月」の記事一覧(3件)

【基本の流れ】不動産を売り出す前にやるべきこと
カテゴリ:木更津の不動産売却・買取  / 投稿日付:2021/12/17 13:32

こんにちは。
木更津市で不動産の売却、買取、仲介を行っております
センチュリー21ベルステージです。

弊社ではSONYグループの膨大な情報量を利用し AI査定 を活用しております。
過去の成約事例の基づき机上査定が可能です。是非お問合せ下さい。

今回のテーマは

【基本の流れ】不動産を売り出す前にやるべきこと

です。ぜひご一読ください。

不動産をいざ売るとなると、
「何から手を付ければよいか?」
「いくらで売れるか?」
「ローンの残債
はどう返せばよいか?」など様々な疑問が出てくるものです。

そうした疑問にお答えするため、この記事では初めて不動産を売却する方に向けて
今回は、不動
産売却の基本の流れについてご説明します。

不動産を売る際には、
「不動産会社選び」や「契約手続き」「確定申告」などやるべきことが様々あ
ります。
初めての方にとっては、難しそうに見えて敬遠したくなるかと思いますが、
始めての方でも分かり
やすいように流れの中でも 売り出し前の 大切なポイントについてご説明していきたいと思います。

■売り出し前
1) 売る前の「整理」
⇒売却金額や売却の期限などの落としどころ(どこまでなら譲れるか)を整理します。

2) 一括査定
⇒不動産会社に、不動産の相場感を試算してもらいます。

3) 売り出し価格決定
⇒目標の売却額・売却期限と査定結果をもとに、いくらで売り始めるかをご自身で決めていた
だきます。

4) 不動産会社と媒介契約
⇒どの会社に不動産の売却を任せるかを決めていただきます。

■売り出し中
5) 売却活動
6) 売買契約

■売り出し後
7) 決済
8) 引き渡し

売り出す前で重要なのは「不動産会社選び」です。
ここで失敗してしまうと、あとで
「なかなか不動産が売れない…」というこ
とになってしまいます。


検索して、電話をかけて、査定依頼をして・・・と時間と手間がかかり、
売却の計画を立てる時間が
なくなり、気持ちや落としどころを整理できないまま売却を進めることになってしまいます。
センチュリー21ベルステージでは、
毎月170~200名のお客様より新規の反響・お問合せを頂いております。
他の不動産会社よりも多くのお客様へご提案できますので
早期売却のお手伝いができます。

どの不動産会社にしようか、と迷いが出ましたら
是非、その不動産会社へ毎月の新規反響数を聞いてみてください。



木更津市、袖ケ浦市、富津市、市原市など不動産の売却を含めた
ご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味がございましたら、
0800-800-7021または0438-97-2100までお気軽にご連絡ください。

それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。

【家を売る】損失が出た際にかかる税金
カテゴリ:木更津の不動産売却・買取  / 投稿日付:2021/12/07 14:09

こんにちは。木更津市で不動産の売却、買取、仲介を行っております
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今回のテーマは
【家を売る】損失が出た際にかかる税金 
です。ぜひご一読ください。


家を売ったとき、必ずしも利益が出るというわけではりません。
購入金額よりも売値が低くなり、売却損が出てしまったとしても
特例を利用することで税金を安く抑えることができます。

【家を売って損失が出たときに使える特例】

■売却損とは
不動産を売却した際、購入したときの価格よりも売却価格が低かったときには
結果的に「損失が出た」ということになり、これを売却損という言い方をします。
長く住んでいた家であれば、どうしても購入したときよりも資産価値は落ちていくものです。
そのため、売却損が出てしまうことは珍しいことではありません。

■所得税と住民税を減額することができる「損益通算」
売却損が出た場合、所定の手続きを踏むことによって
税金の軽減措置を受けることができます。
軽減措置の対処となるのは所得税、住民税です。
「損益通算」と言って、不動産取引において生じた売却損を
別の課税所得から相殺することでトータルの税額を減額する。
という仕組みになっています。
~~~
No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
[平成 31年 4月 1日現在法令等 ]
個人が、土地又は建物を譲渡して長期譲渡所得又は短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地又は建物の譲渡所得の金額から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や 給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm/「国税庁 HP」より抜粋)
~~~

ただし不動産の場合は、そもそもの商品価値が数千万円単位と大きな金額になるので、
売却損が出てもできるだけ安く抑えることが重要になってきます。


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【家を売る】利益が出た際にかかる税金
カテゴリ:木更津の不動産売却・買取  / 投稿日付:2021/12/02 16:04

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今回のテーマは
【家を売る】利益が出た際にかかる税金

です。ぜひご一読ください。



戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかります。
家を売却した際にかかる税金は、利益が出るかどうかによって大きく変わります。
売却して利益が出ると、
「譲渡所得税」
「住民税」
「復興特別税( 2037年まで)」
を支払わなければなりません。


【家を売却して利益が出た際にかかる税金】

売却益が出た際にかかる
「譲渡所得税」「住民税」「復興特別税」の3つの税金について紹介していきます。

①譲渡所得税

譲渡所得税は、資産の譲渡(売却)による所得に対して発生する税金です。
「所得」とは、売却によって得た資金から必要費用
(売却の際にかかったお金や、取得費など)を引いた額のことを指します。

②住民税
住民税は、地方自治体による教育や行政サービスの資金のために発生する税金です。
住んでいる地域と収入によって金額は異なり、
前年の所得にたいして翌年の納税額が決定されます。

③産復興特別税
復興特別税は、2011年の東日本大震災からの復興のために
必要な財源を確保する目的で課されることになった税金です。
2013年 1月 1日 から 25年間にわたって、所得税に対して上乗せした形で徴収されます。

■不動産を所有していた期間によって異なる税率
「譲渡所得税」と「住民税」は、
不動産を所有していた期間によって税率が異なり、
長く保有していた方が税金が安くなります。

●短期譲渡取得
(5年以下 )の場合 …所得税 30%/住民税 9%/復興所得税 0.63%→合計 39.63
●長期譲渡取得
(5年超 )の場合 …所得税 15%/住民税 5%/復興所得税 0.315%→合計 20.315
また、不動産の譲渡所得に用いる所有期間は、
売却した年の1月 1日時点を判断基準とすることが特徴であり、その点に注意して計算しなければなりません。

例えば、平成25年 4月 1日に購入した不動産を平成 30年 4月 1日に売却した場合、
平成 30年 1月 1日時点の所有期間は 4年なので短期譲渡所得となります。
短期と長期では、税額が倍程変わりますので、注意して売却時期を見定めるようにしましょう。



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