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【家を売る】損失が出た際にかかる税金
カテゴリ:木更津の不動産売却・買取  / 投稿日付:2021/12/07 14:09

こんにちは。木更津市で不動産の売却、買取、仲介を行っております
センチュリー21ベルステージです。

弊社ではSONYグループの膨大な情報量を利用し AI査定 を活用しております。
過去の成約事例の基づき机上査定が可能です。是非お問合せ下さい。

今回のテーマは
【家を売る】損失が出た際にかかる税金 
です。ぜひご一読ください。


家を売ったとき、必ずしも利益が出るというわけではりません。
購入金額よりも売値が低くなり、売却損が出てしまったとしても
特例を利用することで税金を安く抑えることができます。

【家を売って損失が出たときに使える特例】

■売却損とは
不動産を売却した際、購入したときの価格よりも売却価格が低かったときには
結果的に「損失が出た」ということになり、これを売却損という言い方をします。
長く住んでいた家であれば、どうしても購入したときよりも資産価値は落ちていくものです。
そのため、売却損が出てしまうことは珍しいことではありません。

■所得税と住民税を減額することができる「損益通算」
売却損が出た場合、所定の手続きを踏むことによって
税金の軽減措置を受けることができます。
軽減措置の対処となるのは所得税、住民税です。
「損益通算」と言って、不動産取引において生じた売却損を
別の課税所得から相殺することでトータルの税額を減額する。
という仕組みになっています。
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No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
[平成 31年 4月 1日現在法令等 ]
個人が、土地又は建物を譲渡して長期譲渡所得又は短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地又は建物の譲渡所得の金額から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や 給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm/「国税庁 HP」より抜粋)
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ただし不動産の場合は、そもそもの商品価値が数千万円単位と大きな金額になるので、
売却損が出てもできるだけ安く抑えることが重要になってきます。


木更津市、袖ケ浦市、富津市、市原市など不動産の売却を含めた
ご資産に関するご質問・ご相談等、ご興味がございましたら、
0800-800-7021または0438-97-2100までお気軽にご連絡ください。

それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。

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