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【家を売る】利益が出た際にかかる税金
カテゴリ:木更津の不動産売却・買取  / 投稿日付:2021/12/02 16:04

こんにちは。
木更津市で不動産の売却、買取、仲介を行っております
センチュリー21ベルステージです。

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今回のテーマは
【家を売る】利益が出た際にかかる税金

です。ぜひご一読ください。



戸建てなどの家を売却する際には、さまざまな税金がかかります。
家を売却した際にかかる税金は、利益が出るかどうかによって大きく変わります。
売却して利益が出ると、
「譲渡所得税」
「住民税」
「復興特別税( 2037年まで)」
を支払わなければなりません。


【家を売却して利益が出た際にかかる税金】

売却益が出た際にかかる
「譲渡所得税」「住民税」「復興特別税」の3つの税金について紹介していきます。

①譲渡所得税

譲渡所得税は、資産の譲渡(売却)による所得に対して発生する税金です。
「所得」とは、売却によって得た資金から必要費用
(売却の際にかかったお金や、取得費など)を引いた額のことを指します。

②住民税
住民税は、地方自治体による教育や行政サービスの資金のために発生する税金です。
住んでいる地域と収入によって金額は異なり、
前年の所得にたいして翌年の納税額が決定されます。

③産復興特別税
復興特別税は、2011年の東日本大震災からの復興のために
必要な財源を確保する目的で課されることになった税金です。
2013年 1月 1日 から 25年間にわたって、所得税に対して上乗せした形で徴収されます。

■不動産を所有していた期間によって異なる税率
「譲渡所得税」と「住民税」は、
不動産を所有していた期間によって税率が異なり、
長く保有していた方が税金が安くなります。

●短期譲渡取得
(5年以下 )の場合 …所得税 30%/住民税 9%/復興所得税 0.63%→合計 39.63
●長期譲渡取得
(5年超 )の場合 …所得税 15%/住民税 5%/復興所得税 0.315%→合計 20.315
また、不動産の譲渡所得に用いる所有期間は、
売却した年の1月 1日時点を判断基準とすることが特徴であり、その点に注意して計算しなければなりません。

例えば、平成25年 4月 1日に購入した不動産を平成 30年 4月 1日に売却した場合、
平成 30年 1月 1日時点の所有期間は 4年なので短期譲渡所得となります。
短期と長期では、税額が倍程変わりますので、注意して売却時期を見定めるようにしましょう。



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それでは、ご連絡いただけることを心よりお待ちしております。

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